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請求書の作成と送付 [副業・兼業]

前回の記事「講師デビュー」では、初めて講師を担当した事について書きました。

今回は、講師業務終了後に、講師報酬の請求書の作成と送付を行ったことについて書いておきます。

これまで本業側でも請求書を扱う事はあったのですが、請求書を受け取るだけで作成はしたことがありませんでした。

今回は個人事業主として請求書を初めて作成することになりました。

しかし、初めてのことで勝手がわからず、見積書の時と同様に、発注元と会話しながら何とか作成しました。

今回の請求書には、以下の項目が必要になります。

  • 報酬
  • 消費税
  • 源泉徴収税

報酬

今回担当した講師の報酬には、交通費も含めています。
交通費のついては以下のサイトが参考になりました。
 外部リンク : 取引先の経費を立替払いしたときの仕訳は2通り【フリーランスの経理】

当初、交通費は一旦こちらで負担して、後程請求するという事で立替金としていました。
しかし、自分が使うサービスの料金を立て替え払いした場合は、それを報酬(売上)として源泉徴収対象にするのが正しいという事なので、そうする事にしました。

交通費が売上に含まれることによって、消費税納税の判定基準である、年間売上高が1000万円をこえるかどうかの判定に影響するので、注意が必要とのことです。

消費税

報酬に対する消費税を記載します。
当時は8%でしたが、今は10%ですね。

この消費税ですが、前々年の売り上げが1000万円以下の事業者は、「免税事業者」として、消費税の申告・納税を免除されます。開業した年は、前々年の売り上げがありませんので、消費税の納税が不要です。つまり、売り上げ(報酬)の消費税は受け取っても納税しなくてもよいという事です。不思議な制度ですね。

源泉徴収税

これは報酬の支払い側が源泉徴収税を天引きして支払うことになっているので、それを請求書にも明記します。支払先が個人で特定の種類の報酬にかかるようです。

復興特別所得税0.21%を含んだ10.21%を源泉徴収税としています。
報酬支払い側はこの源泉徴収税を税務署に収めることになるので、税金が報酬から天引きされて支払われているようなイメージです。確定申告時にこの前払いした税金「源泉徴収税」と、その年に支払うべき税金を差し引きすることになります。

請求書の作成・送付

請求書の作成は、見積書作成で使用したシステム「MISOCA」を使いました。MISOCAとマネーフォワードをリンクしておくと、MISOCAで請求書を作成して「発行」すると、マネーフォワード側の「仕訳」として取り込まれるようになり便利です。

電子印鑑付きの請求書をMISOCAでPDF出力したら、発注元にE-MAILで送付して請求書の作成と送付は完了です。

帳簿付け

請求書を作成したら青色申告に向けて帳簿付けをしないといけません。
これは後で行っても構わないのですが、入金までに行っておかないと後々面倒なことになるので、すぐにやってしまう事にしています。

マネーフォワードはMISOCAとリンクしているので、MISOCA側で請求書を「請求済」にするとマネーフォワード側に「未仕訳」としてあがってきます。後は、マネーフォワード側でこの未仕訳を処理するのですが、講師報酬や消費税は売上高に、源泉徴収税は事業主貸(源泉所得税)に、後で振り込まれる金額は売掛金として自動的に登録されるので、そのまま使えます。

さて、本業側で見積書や請求書を受け取った時は、下請法の研修で学んだ事に注意して対応していましたが、今回は逆の立場で対応する事になりました。
今回の依頼元の企業は、本業側でも名が知れているしっかりした企業なので問題はないのですが、怪しい企業と取引する時は、下請法はありがたい存在になるのでしょうね。まあ、怪しい企業は大抵は見積もり段階でお断りする事になるでしょうけれど。

続く


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